1.有谁知道,契约书 的日文解释吗
契约书(けいやくしょ)
中文:合同
日语解释为:
契约书とは、契约を缔结する际に作成される当该契约の内容を表示する文书をいう。当该契约の当事者が作成したことを证するために、署名や记名押印(実务上、両者は「调印」と呼ばれる。日本国民や日本法人である当事者については记名押印が通常である。)がなされる。日本法上は、一部の例外(保证契约など)を除き、契约の成立には契约书を作成することを必要としないから、契约书を作成しなくても当事者间で口头による合意があれば契约が成立する。もっとも、重要な契约(不动产の売买契约・赁贷借契约、金銭消费贷借契约、金额の大きな契约など)については、合意内容の明确化や纷争の防止等の理由から、契约书が作成されることが多い。
2.在日本打工如何保护自己
1.打工时,如果可以从雇主那儿领取“雇用契约书”最好,但根据日本企业的习惯,大部分都没有这样的手续。所以在最初的面试时,向雇主方面的代理人说明“因为本人日文还不是很好,如果误解了就很麻烦。”,拜托对方写下工作日、工作时间、工资、付工资的日期。担当者的姓名及电话号码等较好。如果担当的人不帮忙写的话,可以自已写了之后请对方确认。留下这样的条子,是为了在将来万一发生问题时对自己可以有所帮助。如果是从报纸或杂志的广告上找工作,要把征人广告栏剪下来好好保管。
2.工作时间和领取工钱的工资条要保存下来,这是为了防止不付工资等的麻烦,要记下自己工作的日期、时间、领取的工资金额。
3.不要擅自迟到、旷工。就算是打工,没有用电话联络就擅自迟到、甚至不去工作也是绝对不被容许的。有事情请一定要事前联络请假。
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3.关于日本的终生雇佣制
终身雇用(しゅうしんこよう)とは、学校を卒业してから1つの企业に就职し、その企业で定年まで雇用され続けるという、日本の正社员雇用において一般的な雇用惯行である。
1958年にアメリカの経営コンサルタントジェイムズ・アベグレンが著书『The Japanese Factory(日本の経営)』において、日本の経営の特徴として终身雇用と年功赁金を挙げてから広く知られるようになった。 定义と労働契约上の区分 [编集] 终身雇用された従业员との间に结ばれている労働契约は、労働基准法上(労働基准法第14条)は、「期间の定めのない雇用」である。
つまり、「无期雇用」のことである。法的には、「终身雇用」という言叶は存在しない。
実际、労働基准法上(労働基准法第20条)は、「终身雇用」であっても、合理的な理由があって常识的なものであれば、一定の予告期间をおいて解雇できる。 したがって、终身雇用された従业员が定年まで解雇されなかったということは、契约や法が守られたのではなく、惯行が守られたのである。
だから「终身雇用」を、法的に定义することはできない。実际、终身雇用されている従业员が全国で何人いるかという政府统计もない。
终身雇用を支える解雇権滥用の法理 [编集] ただし、终身雇用が「期间の定めのない雇用」だからといっても、雇用主はいつでも自由に従业员を解雇できるわけではない。たとえば、雇用主が従业员を解雇し、従业员がその解雇を无効として争う场合、裁判所がその解雇を権利の滥用と认定し、解雇を无効と判决することがある。
これが、解雇権滥用の法理である。 解雇権滥用の法理は旧来判例で认められてきたものだが、2003年(平成15年)の労働基准法改正によって、労働基准法第18条の2に明文化された。
そこには、「解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると认められない场合は、その権利を滥用したものとして、无効とする。」と示されている。
なおこの条文、今は2008年3月に施行された労働契约法16条にそのまま移行されている。 日本の雇用は、こうした解雇権滥用の法理によって、法的に保护されているといえる。
これは他の先进国・特に欧州にも存在する観念であり正当な経営上の理由が无い限り解雇は违法となっている。ただしその基准は各国において异なる。
长期雇用の経済合理性 [编集] なお、长期雇用は日本だけの现象ではなく、欧米でも大企业を中心に长期勤続者の比重の高い国や产业はあり、それらの国や产业では「长期勤続を诱导することで、従业员の企业内训练を高めて熟练技能を形成し、また従业员の企业忠诚心を高く维持することができる」と考えられている。逆にいえば、「従业员がいつ解雇されるかわからない状况では、一企业のために教育训练を遂げようという意欲は低下する」と考えられている。
さらに、企业が费用を投じて従业员の教育训练を施してしまっている场合、かりに雇用が过剰になったとしても、将来の需要回复で雇用が不足する可能性があるのならば、すでに教育训练を施している従业员を雇い続けるのが合理的になる场合がある。むしろその方が、将来の教育训练费用を节约できるからである。
このことを、マクロ経済学の景気循环理论では労働保蔵(labor hoarding)といい、日本だけでなく欧米の雇用の时系列データでもよく観察されている。 以上の点で、长期雇用には一定の経済合理性があり、统计的にも広く认められる现象といえる。
日本の终身雇用にも、长期雇用の経済合理性から企业が自発的に选択している侧面はあるが、解雇権滥用の法理の保护を受けることで法的に保障されている侧面もあり、単なる长期雇用惯行とは区别した方がよい。 歴史と现状 [编集] 明治时代の末から大正时代の初めにかけて、大企业や官営工场が熟练工の足止め策として定期升给制度や退职金制度を导入し、年功序列を重视する雇用制度を筑いたことに起源を持つ。
第二次世界大戦终戦后、人员整理反対の大争议を経験した日本の大企业は高度経済成长时代には可能な限り指名解雇を避けるようになり、また裁判所が「解雇権滥用の法理」によって実质的に使用者の解雇権を制限するようになり、终身雇用惯行が定着した。 しかし、1990年代から2000年代にかけて、多くの日本企业は円高や国际竞争、平成不况の中で、人件费の圧迫と过剰雇用に直面し、雇用の调整が大きな経営课题となった。
これに対して、いったん雇った期间の定めのない従业员を解雇する际には、上述のように、场合によっては解雇した従业员からの解雇権滥用による解雇无効诉讼のリスクを抱えてしまい、相当の覚悟がいる。 このため、过剰な雇用に直面した企业は、まずは新规采用の抑制を彻底させたといえる。
こうした因果関系をもって、终身雇用の维持が、かえって若年の新规采用にしわ寄せを与え、若年层の非正规雇用を増やしたという指摘もある。 一方、「期间の定めのない」従业员の。
4.日本在留资格证
工作签证卡的不严,只要有单位接收你,基本上都可以过来!因为是有单位担保的。
一般情况下,工作的在留资格一般会在1~3个月下来。我当时过来的时候等了3个多月!快的有15天就下来的,要看运气了!
1、在留资格认定证明书交付申请の必要书类
ア 申请人本人が准备するもの
・写真(4cm*3cm、1枚)
・履歴书及び履歴を证明する资料(外国语の场合は和訳を添付)
・パスポートのコピー
イ 受け入れ企业などが准备するもの
・在留资格认定证明书交付申请书(その1・その2)
・活动の内容、雇用期间、报酬、地位などの待遇を记载した雇用契约书、采用通知书の写し、辞令等
・会社の概要を明らかにする资料(パンフレット等)
・申请书提出者が代理人の场合には、要件に适合するものであることを证明する资料
・返信用封筒 (430円分の切手贴付)
以上由入管局获得!供参考!
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